カルテというものは、やはり治療の記録を付けるものなので診療録と言います。昔の日本では、カルテを書く際ドイツ語で書いていました。カルテというものは明治時代にはもう存在していたそうなのです。現在ではカルテを使った色々な事件が起きていますが、日本の歯科医師法では「患者を診察したらすぐにカルテに記載しなければならない」と記述があり、次回の診察の際に役立てているのです。カルテには何が書いてあるのか気になったことはありませんか。カルテというものは、先生だけが記載するのではなく、看護師も記載する欄があります。実際にカルテに記載する大まかな項目は、診療情報・診療録・その他診療に関する諸記録の3つになります。診療情報とは、診療の際に知った患者に関する情報を記載し、診療録とは診療の経過を記載します。最後のその他の欄には、検査結果・手術所見・レントゲン写真・看護記録を記載しています。記載する項目がたくさんあるように感じますが、普段患者さんと何気なくお話ししている会話の中で知った情報もカルテに全て記載されているのです。そう考えると、何だか不思議な感じがするのではないでしょうか。しかし、普段はカルテの中身など絶対に見ることが出来ません。カルテは大事な診療記録ですので、事件があった時などに重要な証拠となります。そのため、今の日本では患者側が希望すればそのカルテの開示をしていただけるという義務があるのです。こういったことを知っておくだけでも、診察の見方がかなり変わってきますよね。